大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和40(オ)801 決定

主 文

本件申立を却下する。

申立費用は申立人らの負担とする。

理 由

取り寄せにかゝる、破産者D建設株式会社(前記上告事件の上告人株式会社D建

設の新商号)に関する名古屋地方裁判所昭和四〇年(フ)第一二六号破産事件記録

を検討すると、前記上告事件の上告人は昭和四〇年八月一四日午前一〇時名古屋地

方裁判所において破産宣告を受け、破産管財人Eが選任されたものであるところ、前

記上告事件の被上告人ら(本件申立人ら)は、右破産手続について全く債権届出を

なさず、従つて、債権者集会、債権調査手続にも全く関与していない事実が明らか

である。右事実関係の下においては、本件受継の申立は受継の要件を欠き理由がな

いから却下すべく、申立費用は申立人らの負担すべきものとし、主文のとおり決定

する。

昭和四一年一二月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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